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詩人結社【純青】La Pur Bleu【同人募集の御案内】

詩人結社 純靑 同人休会退社等規定†
第1条〔総則〕
 同人休会退社等規定は詩人結社純靑(以下、当社)の同人の、休載、休会、退社について規定するものです。
第2条〔期単位〕
 当社の同人は、詩誌『純靑』通常号に一期通算で見開十面分の詩歌作品を掲載し、増刊『青い鳥』発行日の前々日までを一期とし、同人は一期単位での活動となります。

第2条の2〔主宰の独任〕
 同人の期単位の残余に関らず、当社の主宰は任意に、当社の解散及び休止と再開、詩誌『純靑』及び増刊号の絶版及び復刊と休刊及び再刊や廃刊と改版、関連書籍の発行や絶版と増刷や改版を行うことがあります。これらは予告もなく行う場合があります。

第3条〔自動継続〕
当社の同人資格は、有効期限は設けません。同人から退社の申し出がない限り、同人資格は自動的に継続します。
次期継続の意思が伝達された場合でも、また次期不継続意思がなかった場合でも、当社から継続辞退を申し出ることがあります。

第4条〔休載及び休会〕
 同人は個人的な事情により、休載及び休会することができます。
  加療のため長期入院するなどの万已むを得ない事情により、同人は休載する場合は、投稿受附開始の七日前までに詩誌純靑の編輯主幹に申し出でてください。
  同人は二季以上連続で休載する場合は、休会とします。休会となった場合は、同人証を詩人結社純靑主宰(以下、主宰)にお預けください。
  同人は仕事、家庭の事情、病気療養などにより三季以上連続で休載する見込みと判断されたら、主宰に休会を届け出て下さい。詳細の事由を主宰に明らかにする必要はありません。
  三季以上連続で休載しているにも拘わらず、無届けの場合は、休会したと看做し、一定期間を経て後、詩誌『純靑』の送附は停止します。

第5条〔退社〕
 同人は本規定第二条に定める現期を終了して、自身の申し出により自由に当社から退社することができます。
一期以上同人である方が退社する場合は、退社する前年の六月一日までに申し出てください。但し、六月一日を過ぎても、次期第一季号に投稿されていない限りは、次年春の号で現期終了の同人は本年十二月一日まで、次年夏の号で現期終了の同人は次年三月一日まで、受け附け可能です(次年度発行計画の作成に影響しないため)。
三期以上同人の方で、期中に諸事情が生じて活動不能となった場合は、主宰に休会を申し出てください。この場合、休会して現期終了日(増刊詩集『青い鳥』発行日)を以て退社扱いとなります。
二期未満の方が期中退社を申し出た場合、本規則第八条の処遇となります。但し、現期四季終了以降に退社ではなく、休会を申し出た場合は、前項を準用し、本規則第八条の対象外とします。

第6条〔退社後の処遇等〕
 退社後の処遇等は次の通りとします。
  退社される方は、同人証を主宰まで返却してください。
  自主退社すると同人の資格は喪失しますが、主宰の承認に得て社友となった方は、随意に詩誌『純靑』に作品を投稿することが可能です。但し、掲載は同人を優先とします。
  退社されると、文學結社蒸溜の客員資格は喪失します。

第7条〔退社後の作品の取扱〕
 休載中及び休会中もしくは退社された同人の作品、退社された社友の作品、除籍処置を受けた方の作品の取り扱いについては、次の通りとします。
  当社はこれらの作品が掲載された詩誌『純靑』通常号を、任意に増刷して、頒布することがあります。御本人に事前及び事後の連絡はいたしません。
  当社はこれらの作品を詩誌『純靑』の増刊号やその他に掲載して発行し、頒布することがあります。御本人に事前及び事後の連絡はいたしません。
  当社はこれらの作品を、当社が委託した出版社の書籍及び雑誌に掲載する場合があります。御本人に事前及び事後の連絡はいたしません。
  本条前各項の如何に関らず、作品の著作権は作者御本人にあり、作者御本人が自作品に限り、自由に他誌へ投稿、出版、自身のインターネットサイトに掲載することができます。
  期中退社を申し出た方及び本規定第八条の除籍処置を受けた方が、当社に電子メール等で寄せた作品のすべての著作権は、当社に無償譲渡とされたものと看做します。これにより、作者の所有していた該当作品の著作財産権は喪失しますので、作者は当社に無断で該当作品を使用することができなくなります。

第8条〔除籍処置〕
 同人として相応しくないと主宰が判断した場合は、除籍処置を講じることがあります。その判断について、如何なる抗辯も受け附けません。また除籍処置を受けると社友待遇は受けられません。尚、休会を除く期中退社の申し出は理由の如何に関らず、除籍処置と致します。

第9条〔規定履行〕
 本規定について、御不明な点があれば、分らないままとはせずに、必ずお訊ねください。

 平成281101日 制定
 平成290101日 施行
 平成301017日 改正
 平成301101日 施行
 令和元年0823日 改正
 令和元年0906日 施行
 令和元年1101日 改正
 令和元年1201日 施行
 令和020801 改正
 令和020901日 施行
 令和030205 改正
 令和030301日 施行
 令和030710 改正
 令和030801日 施行
 令和031101 改正
 令和031201日 施行




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